農地転用手続き

掲載:1999.12.29
更新:2000.01.18

今回契約した土地の地目は農地であり、このままでは法律的に住宅が建てられないので、宅地に変更する必要があります。

今回の物件の重要事項説明書に記載されている「法令に基づく制限の概要」欄をご紹介いたします。

(1)都市計画法・建築基準法に基づく制限

区域区分 都市計画区域内(未線引区域)
用途地域 無指定
開発行為の許可 不要
市街化調整区域内の建築規制 該当しない
道路等の都市計画(事業)による制限
建ぺい率 70%
容積率 240%
建物の高さの制限 道路斜線制限・隣地斜線制限
敷地の面積制限
条例による制限等


(2)都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限

法令名 農地法
制限の内容 農地法第5条の許可



このように、この物件に関しては農地転用(農転)がネックとなっております。
そこで今回の契約では、特約事項として、
「農地法第5条の許可を条件とする。許可がおりない時は契約を白紙とし、受け取った金員をすみやかに買主に変換しなければならない。」
という条項をつけ、停止条件付売買契約としました。

農転申請は町の農業委員会に行うそうですが、その手続きは住よし不動産(仲介した不動産屋さん)にすべてお願いしました。

こちら(買主である自分)で用意した書類は、
1.住民票(2通)
2.郵便局の残高証明
  (土地を購入して、住宅を建てるだけの財力があるかどうかの指標のためだそうです)
住宅メーカ(スモリ工業)で用意した書類は、
1.住宅金融公庫申し込みの写し
  (今回、2000年1月14日締め切りの住宅金融公庫から融資を受ける予定で、スモリ工業に手続きをお願いしている)
2.建築予定の建物平面図(2通)

上記以外の書類に関しては住よし不動産で準備し、農業委員会に申請してもらうこととなります。
費用は、約5万円程度だそうで、その費用は買主である当方が負担することとなりました。
許可までの時間は約1ヶ月ちょっとかかるそうで、2000年1月10日の締め切りの分に間に合えば、2月末には許可がおりる予定だそうです。

このようにここ30年以上田として使われていない土地でも、農地である以上それなりの手続き時間もかかり、不確定な要素もあり、多少不安もつきまといます。
無事に宅地になってくれることを祈るばかりです。


農業委員会による現地状況確認
 1月17日午前9時30分、農転にともなう現地の状況確認をするので立ち会うようにとの旨の通知書が14日に郵送で送られてきました。
 そして、当日、町の農業委員会会長、副会長、役場の担当の方の合計3人による、現地の状況確認が行われました。
 当方が遅れてはいけないと10分ほど早く行ってみましたが、既に3人の方が来てまして、現地を見ていました。
 話の内容は、お役所的な内容は特になく、”いい土地だね” とか ”坪いくら” とか世間話的なものがほとんどでした。
 境界の確認をして、委員会が21日(推察)にあって、その後県の方にあげて、2月下旬に許可になる旨の概要説明が口頭で、役場の方からあり、10分かからない程度で終了しました。
 本当に現地を見るんだということと、申請締め切りが10日だったはずなので、17日には現地確認ということで、その行動の早さには少し驚かされました。


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